再診の方は原則「予約制」となります。
052-930-1311
お知らせ
2016年3月22日

特定保健用食品の使い方(その1)

0

Ⅰ 健康食品と特定保健用食品

 私たちの周りには、たくさんの「健康食品」と呼ばれるものが氾濫しています。  
 厚生労働省によれば、一般に健康食品と呼ばれているものは、「栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品(食品として通常用いられる素材からなり、かつ、通常の形態及び方法によって摂取されるものを除く)」と定義されています。
 つまり、梅肉は食品ですが、梅肉を抽出した梅肉エキスは健康食品になるし、スッポンも乾燥粉末にすれば健康食品、ジャガイモでも粉末にして糖衣錠化すれば、健康食品として販売してもよいということです。
 栄養分を補給するための健康食品としては、ビタミンや脂質、たんぱく質を含んだ食品があげられます。クロレラ、不飽和脂肪酸であるエイコサペンタエン酸やドコサヘキサエン酸の錠剤、カキ肉エキス等があります。
 一方、保健の用途に適するもの、つまり、効用や効果があると考えられるものとしては、キチンキトサン加工食品、オリゴ糖加工食品、プロポリスなどがあげられます。これらは、真偽のほどは別にして、「血圧が下がる」「がんが治る」「糖尿病に効く」などとして、健康雑誌に大きく取り上げられているものです。
 このように、健康食品と呼ばれる様々な食品があふれるなかで、厚生労働省では平成3年度から「保健機能食品制度」という概念を打ち出しています。健康食品の一部を含んだ一般の食品と、薬(医薬品)の間に、保健機能食品があり、保健機能食品を「特定保健用食品」と「栄養機能食品」に分けようというものです。
 つまり、食品の持つ効果(保健の機能)が科学的に証明され、国によって食品の特定の効果を表示することが認められた食品が特定保健食品です。「おなかの調子を整える食品」「血圧が高めの人の食品」「血糖値が気になり始めた人の食品」などという表示ができるというわけです。
 安全性、有効性、品質などについての審査があり、平成11年7月までの許可食品数は153品目となっています。

一覧に戻る
0
ページトップへ
ご予約はこちらから
tel 052-930-1311 FAX 052-930-1310
再診の方は、原則「予約制」となります。※急患や初診患者はこの限りではありません
地下鉄東山線千種駅5番出口から徒歩1分
地図を見る
診療時間と休診日