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2023年8月6日

健康食品について(その1)

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Ⅰ 健康食品の実態 

1 多様な健康食品の流通 
  
健康食品は「健康によいことをうたった食品全般」を指し、その用語に法令上の規定はありません。該当する食品は、通常の食材から、特定成分が濃縮されたサプリメント形状のものまで多岐にわたります。健康食品と認識されている製品の多くが、最近はサプリメント形状であることから、健康食品とサプリメントはほぼ同義の製品と一般には認識されています。
健康食品は多種多様ですが、それらは消費者庁が所管する食品表示制度に基づいて、保険機能食品とそれ以外の食品(行政では「いわゆる健康食品」とよんでいる)に分けることができます。

特別用途食品:病者用食品信午可基準型と個別評価型)、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳、暎下困難者用食品
⇨国による個別審査・許可を受けて特別用途の表示ができる

保険健康食品:特定保健用食品⇨国による個別審査・許可を受けて保険機能か表示できる
栄養機能食品⇨企画基準型事業者による自己認証で栄養機能か表示できる
機能性表示食品⇨国(消費者庁)への届け出により,事業者責任で機能性が表示できる 

保険機能食品は,その食品名が健康増進法や食品表示法で明確に定義されていて、定められたルールに従っていれば、「身体の構造や機能に影響する表示」「健康の保持増進に資する表示」をすることが認められています。 
食品表示制度の中には特別用途食品もあります。これは乳児、妊産婦・授乳婦、病者など、医学・栄養学的な配慮が必要な対象者の発育や健康の保持・回復に適するという、特別の用途表示が許可された食品です。この中には、低タンパク質食品や総合栄養食品(いわゆる濃厚流動食)などの病者用食品、嘩下困難者用食品などがあり、医師や管理栄養士の助言のもとに利用される食品であることから、その特性は消費者の自己判断で利用される保険機能食品とは異なります。 
保険機能食品に該当しない食品(いわゆる健康食品)には、特別用途や保健機能の表示をすることができない、それらの製品の中には、医薬品成分を違法に添加した無承認無許可医薬品も紛れていて、行政の摘発を受けています。無承認無許可医薬品は、海外から個人輸入されたサプリメント形状で、性機能改善や痩身効果を標構した製品が多くみられます。

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