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2023年8月20日

健康食品について(その2)

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2 保健機能食品の詳細

1)特定保健用食品(通称トクホ) 

特定の保健の目的が期待できる旨の表示ができる食品です。消費者が実際に購入する個別商品毎に、その安全性と有効性を国(安全性は食品安全委員会、有効性は消費者委員会)が客観的に審査して、機能表示が許可されています。1991年の特定保健用食品制度創設時に特別用途食品のーつとして位置づけられ、その後の2001年の保健機能食品制度の創設によって保健機能食品にも位置づけられた経緯から、特別用途食品と保健機能食品の両方のカテゴリーに分類されています。この中には疾病リスク低減効果表示ができるものがあり、現時点ではいずれも女性を対象として、「カルシウムと骨粗髮症」および「葉酸と胎児の神経管閉鎖障害」に関するリスク低減表示ができます。 

2)栄養機能食品 

人の生命活動に不可欠で、その科学的根拠が医学・栄養学的に確立した栄養成分の補給を意図した食品です。製品の一日当たりの摂取目安量に含まれる該当栄養成分量が定められた上・下限量の範囲内にあれば、自己認証で栄養成分の機能表示ができます。現時点で機能表示ができる成分は、ビタミン13成分、ミネラル6成分(鉄、カルシウム、マグネシウム、銅、亜 鉛、カリウム)、n-3系脂肪酸です。容器包装がされていれば、生鮮食品にも栄養機能表示か認められています。カリウムについては、過剰摂取による有害事象発生の懸念から、錠剤やカプセルなどの濃縮物の製品に機能表示ができません。 
栄養機能食品は食品中の栄養素に関して、自己認証で機能表示が認められたもので、製品全体として安全性や有効性が評価されているとは限りません。そのため製品中の栄養素の効果を強調して、消費者をミスリードしている製品もあります。

3)機能性表示食品 

2015年に創設された表示制度により、一定の科学的根拠に基づき、事業者の責任で特定保健用食品と類似した機能表示ができるものです。個々の製品の安全性と機能性の科学的根拠は、販売前に消費者庁長官に届け出られ、その内容は消費者庁のホームページ上で公開されています。疾病を有するもの、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)、授乳婦は対象としないこと、リスク低減表示はできないことなどの制限があります。生鮮食品からサプリメント形状の製品まで機能を表示できます。この食品は栄養機能食品と同様、事業者の責任で機 能表示されていることから、その安全性や機能性が客観的に評価されているとはいえません。 
ちなみに、機能性食品という用語が昔から使われてきましたが、これと法令で明確に適宜された機能性表示食品は同義ではありません、

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