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2018年2月19日

治療用特殊食品について

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Ⅰ 治療用特殊食品とは
 
 治療用特殊食品とは、病気の予防、治療やコントロール、さらに健康の維持や増進などに対して特定の具体的な目的を持って作られた加工食品のことです。通常の食品に比べるとその成分に、目的にかなう著しい特徴を備えていて、理論的(医学的、栄養学的)に、また経験的に、その有用性が証明されている食品のことです。
 糖尿病と関連の深い食品としては、低タンパク食品の他に、砂糖の代替として利用されている低エネルギーの甘味料や、減塩醤油などの低ナトリウム食品があります。

Ⅱ 特殊用途食品とは
 
 治療用特殊食品の一部に、厚生労働省が栄養改善法第12条により、食品の効能に類する表示を許可する特別用途食品があります。この特別用途食品には、現在許可の対象になっている食品として、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳、高齢者用食品があります。厚生労働省に申請して許可されると、必要な表示事項とともに、病者用食品では区分欄に病者用と記載された許可マークを表示することになっています。

Ⅲ病者用食品とその使い方

1)病者用単一食品 

a)低ナトリウム食品
 
 通常食品の50%以下に食塩含有量を抑えたものです。特別用途食品の病者用食品の中でも、表示許可を受けている食品が最も多く、100品目以上あります。なかでも減塩醤油が大多数を占めています。体内のナトリウムの貯留が問題となる疾患が適応になります。具体的には、高血圧症や腎疾患などの治療の補助と予防目的に使われます。低ナトリウム食品の使い方は、それぞれの通常食品の使い方とほぼ同じです。

b)低カロリー食品
 
 通常食品の50%以下(穀類食品は75%以下)にエネルギー量を抑えた食品です。現在、表示許可を受けているのは27品目で、それらの大部分は糖質の含有量や種類を調整した食品です。これらは、砂糖と比較してより強い甘味を備えたもの(ステビア、果糖)、全くエネルギー源とならない人工甘味料(アスパルテーム、サッカリンなど)、消化あるいは吸収が困難な糖質(糖アルコール)などで、それぞれの特性を利用する方法をとっています。砂糖に対する甘味度が食品によって著しく異なるので砂糖の代替する場合、それぞれの甘味度によって使用量を調整する必要があります。

c) 低タンパク質食品
 
 タンパク質が通常食品の50%以下であり、エネルギー量は通常食品とほぼ同程度の食品です。今日、開発・発売されている低タンパク食品は多数ありますが、不思議なことにそれらの多くが特別用途食品の許可を取っていません。現在表示許可を取っている食品は4品目です。この理由は、低タンパク食品は予防的使用の意義がほとんどなく、特定の疾患や病態の治療のみが目的なためと思われます。

2)病者用組み合わせ食品

a)糖尿病食調整用組み合わせ食品
 
 複数の食品を糖尿病食調整用として組み合わせたもので、一日分または一回分を包装単位にしたものです。冷凍食品やレトルト食品の形で、現在5メーカーが145品目の食品で表示許可を受けています。一見簡単に見えるこのようなセットメニューを病態にあわせて利用するためには、栄養士からの適切な指導が大切です。

b) 特定保健用食品
 
 特定保健用食品も特別保健用食品の中に位置づけられていますが、運用は他の特別用途食品とは切り離して行うようになっています。そのために特定保健用食品には特別な許可マークが用いられています。
 特別用途食品は、それを食べるだけで特定の病気を治癒させたり、予防したり、よりよい健康状態を作り出すことができる完全食品ではありません。通常の食品とは異なった特殊な機能が強調されているだけのことで、生体が必要としている栄養素をバランスよく十分に含んでいるということではありません。特定保健用食品を食べていれば健康になるという過信や過度の期待をしないことが重要です。

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