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2021年1月25日

糖尿病と運転免許(その2)

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Ⅲ 糖尿病と運転免許 
 
現代社会では自動車の運転免許は必要不可欠です。ほとんどの糖尿病患者さんが運転免許を持っていますし、これから運転免許証を取得しようとしている人もいることでしょう。通勤、通学、仕事、家族の世話、社会コミュニティーへの参加、病院への通院などで自動車による移動は大きな枠割りを果たしています。公共交通機関が利用できない一部の地域では、自動車は唯一の交通手段で、運転免許なしには日常生活を送ることが事実上不可能といえます。
  糖尿病治療でインスリン治療中の患者が良好な血糖コントロールを達成・維持するためには「低血糖とお友達になる」ことも必要ともいえます。しかし、低血糖が原因で重大な事故が引き起こされているのも事実です。糖尿病患者が安全に運転免許を維持することが必要です。

Ⅳ 糖尿病患者での運転免許の絶対的な欠格条件

1)網膜症・白内障が進行して視力低下が著しい場合
わが国の運転免許取得に必要な視力の基準が他国に比べて厳しすぎる(他国の事業用免許の視力基準に近い)との指摘もありますが、眼鏡などによる矯正でも十分な視力が得られない場合は、運転は不可です。

2)神経障害の悪化による四肢の感覚低下が著しい場合
足先の感覚が失われていると、微妙なアクセルワークやブレーキペダル捜査ができません。

3)睡眠時無呼吸症候群を合併している場合
2型糖尿病患者には睡眠時無呼吸症候群の合併頻度が高いことが知られています。日中の睡眠発作の有無が運転の適否を決めます。
(注)ヘモグロビンA1c値で運転の適否を決めることはありません。

Ⅴ 安全に運転するために

1)自動車を運転する前に、必ず自己血糖測定を行う。血糖値が100mg/dL以下の時は、必ず補食をしてから運転をはじめること。
2)ジュース、チーズクラッカー、キャンディーなどの補食用食品を必ず携帯する。
3)少しでも低血糖を疑わせるような症状が感じられたときは、直ちに運転を中止して、自己血糖測定を行い、適切な処置をとること。
4)血糖値と自覚症状が正常化するまでは、決して運転を再開しないこと。
5)運転時間が60分を越えるときは、必ず休憩をとり、自覚症状の確認と自己血糖測定を行い、安全を確認すること。 

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