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2023年3月13日

肥満症診療ガイドライン(その1)

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Ⅰ はじめに 

「肥満症診療ガイドライン2016」のボイントは、①肥満症を疾患として診断・治療をする、②胞満症と高度肥満症に区別して診療する、③減量目標は、肥満症で現体重の3%、高度肥満で5~10%、の三点です。ガイドラインの基本姿勢は、減量治療により医学的にメリットをもたらす人を選び出し、医学的に適切な治療・管理を行うために肥満症を診断して、肥満と肥満症とを明確に区別して、適切な肥満症診療を行うというものです。肥満は予防医学の対象で、肥満症は治療医学の対象として治療すべき肥満ともいえます。 

Ⅱ 「肥満症診療ガイドライン2016」までの経緯

日本肥満学会は、ほぼ5年ごとにガイドラインの改定を行っています。2000年の「新しい肥満の判定と肥満症の診断基準」では、肥満を体格指数(body mass index:BM1) 25以上と定め、肥満であって健康障害を合併するか、あるいは内臓脂肪過剰蓄積がある場合、肥満症と診断すると規定しました。肥満症治療ガイドライン2006」では、肥満症を内臓脂肪型脂肪(脂肪細胞の質的異常による肥満症)と皮下脂肪型肥満(脂肪細胞の量的異常による肥満症)とに区別して、減量目標を、3~6ケ月で質的異常による肥満症では5%、量的異常による肥満症では5~10%としました。「肥満症診断基準2011」では、肥満に起因する合併症の多くは内臓過剰蓄積によるもので、質的異常による肥満症と量的異常による肥満症という区別はつけにくいことを示し、さらにBMB5以上を高度肥満としました。 

Ⅲ 肥満と肥満症の違い 

肥満とは、「体脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積した状態」と定められていますが、体脂肪量を正確かつ簡易に測定する方法がないので、体脂肪組織量によく相関するとされているBMIが、肥満の判定に用いられています。我が国ではBMI25以上を肥満と定めていますが、欧米では30以上が肥満です。BMIは単に身長に比べて体重が重いことを示しているのに過ぎず、疾患であるかどうかを判定するものではありません。
肥満症は、肥満に起因ないし関連する健康障害を合併するか、その合併が予測される場合で、医学的に減量を必要とする病態をいい、疾患単位として取り扱う」と定義されているように、健康障害を併せ持つか、あるいは内臓脂肪の過剰蓄積があるかどうかを医師が診察し、総合的に判断することによって初めて診断されます。BMIの大小という単一の基準で診断するものではありません。 

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